2014年4月27日日曜日

承継効とは

20140423の水曜日、09:50~15:45、宅地建物取扱主任者証の更新のための法定講習を神奈川県不動産会館5階のホールで受けた。

この5、6年は、リーマンショックで受けたダメージから、何とか脱却するために東奔西走、落ち着いて宅建業に関係する色んな法律の改正などを詳細に確認することなど怠(おこた)った。私の能力では、あれも、これもとはいかないのだ。今回の講習で、その勉強不足を痛感した。

最近の法律改正に伴う重要事項説明事項の追加や変更になったものは、改正に伴って宅建業法施行令第3条も改正された。この第3条は法令上の制限についての規定条項だ。

平成25年度の港湾法施行令の一部改正や災害基本法等の一部改正、平成24年度の都市の低炭素の促進に関する法律施行令、都市再生特別措置法の一部改正、平成23年度の津波防災地域づくりに関する法律の施行などに伴う宅建業法施行令第3条改正について、詳しく説明を受けた。

そこで、前の方の改正された法律以外にもいくつか改正されたが、この改正の教本での説明文のなかに、初めて見て聞いたのが「承継効」だった。改正の内容よりも、文字好きの私は、この言葉に釘づけになった。不動産に関する六法については、条文はしっかり憶えていないにしても、割と人並以上に法令や政令、条例を把握していると自賛しているこの私が、承継効って奴に初にお目にかかった。今まで知らなかった。聞いたこともなかった。

承継効とは、「一団におけるその協定については、協定後に新たに一団に加入した者に対しても効力を有する」ということのようだ。

そして翌々日、会社で、承継効を知っていますかと、スタッフに尋ねても誰も知らなかった。

ところが、経営責任者の中さんには、承継効を知ってるか?と聞こうとして、間違えて「継承効」って知ってる?と尋ねてしまった。彼は、初めて聞いた言葉ですがとか言いながら、早速インターネットで調べて、継承効はですね、「土地や物件などを売買や相続、譲渡などで承継した者が、それについている権利義務関係を引き継ぐこと」だそうですよと答えた。

う~ん、えー?、成る程、承継効があれば継承効があっても可笑しくはない。承継する人がいれば、継承する人だって必ずいるわけだから、二つの言葉があっても当然!なのだった!!

初めて知った言葉に、それから派生して知った言葉、承継効と継承効。

勉強になりました。