2013年3月15日金曜日

成年後見人規定に違憲判決

何人も、法の下では平等だ。

下の文章は全て20130315の日経新聞・朝刊・社会の記事をダイジェストさせてもらった。こんな、人権、人倫に関わる重要なことが、今まで置き去りにされていたことに憤(いきどお)りを感じた。

これまで通り選挙に行きたいと主張する原告の名児耶匠(50)さんはダウン症で、2007年、自分が被後見人、父親が後見人となった結果、選挙に投票できなくなった。この成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定の是非を問う訴訟において、その規定は違憲で、無効との判決が言い渡された。

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「勝訴」の垂れ幕の前で笑顔を見せる(左から)原告の名児耶匠さん、母親の佳子さん、後見人で父親の清吉さん(14日、東京・霞ヶ関)

 

公選法の成年後見規定→選挙権喪失に違憲判断  東京地裁

「一律に奪う事情ない」

 

成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲として、茨城県牛久市の女性が国に、選挙権の確認を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「成年後見人から一律に選挙権を奪うことに、やむを得ない事情があるとは言えない」などと述べ、同規定を違憲で無効と判断。女性の選挙権を認める判決を言い渡した。

裁判長が判決を言い渡した後、「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。堂々と胸を張って、良い人生を生きてください」と原告の女性に語りかけた。

訴訟では①知的障害などを理由に選挙権を制限すべきか②制限が必要だとしても、成年後見を受けているかどうかを判断基準とすべきかーーーなどが争われた。

判決理由で、定塚誠裁判長は「様々な境遇にある国民がどんな施策がされたら幸せかなどの意見を、選挙で国政に届けることが民主主義の根幹」と憲法の理念を説明。国が国民の選挙権を制限できるのは「やむを得ない事由がある極めて例外的な場合に限られる」と判断基準の枠組みを示した。

判決は、成年後見制度の利用基準は「自己の財産を管理・処分する能力の有無」とし、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。その上で「被後見人とされた人が総じて選挙権を行使するに足る能力を欠くわけではないのは明らか」と判断した。

選挙権を奪う「やむを得ない事情」はないと判断した理由として、第三者による不正投票の働き掛けや白票の投票などで「選挙の公正が害されるおそれは見いだしがたい」と述べた。

さらに選挙権を奪うことは、精神障害者らの選挙権制限を見直す国際的な潮流に反するとも言及。「憲法が保障する選挙権の制限は原則として許されない。やむを得ない事情がない制限は違憲」と結論付けた。

 

成年後見制度

知的障害や認知症などで判断能力が不十分な人の暮らしを支援するため、本人などの申し立てを受けて裁判所が「後見人」を指定する制度。2000年に禁治産・準禁治産制度に代わって導入。後見人は被後見人の代理で財産管理や介護サービスの契約などを行う。能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型あり、後見を受けている人のみ選挙権がない。